インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。
この記事では、「インボイス制度に対応するためのポイント」を解説していたします。
インボイス制度とは
①インボイス制度は消費税の仕入税額控除を行う際の条件を見直した制度の改正
②仕入税額控除を行うためには「インボイス(適格請求書)」の発行と保存が必要
③インボイス(適格請求書)の発行には「適格請求書発行事業者」として税務署に登録が必要
④2023年3月31日までに申請が必要
①インボイス制度は消費税の仕入税額控除を行う際の条件を見直した制度の改正
②仕入税額控除を行うためには「インボイス(適格請求書)」の発行と保存が必要
③インボイス(適格請求書)の発行には「適格請求書発行事業者」として税務署に登録が必要
④2023年3月31日までに申請が必要
インボイス制度に関する詳細を知りたい方はこちらのページをご覧ください。
.... インボイス制度に関する解説
.... インボイス制度に関する解説
適格請求発行事業者の登録
インボイス(適格請求書)の発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
かんたんに適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)が作成できるフォームを準備しました。
エクセルの入力項目に必要情報を入力すれば、登録申請書が完成します。ぜひご活用ください。
登録申請書フォーム(※1)のダウンロード
登録申請書記載例(※2)のダウンロード
※1 登録申請書フォームはサンプルデータとなります。動作に関しましてはサポート対象外、動作保証外となっております。ご理解のうえ、ご使用ください。
※2 出典:国税庁ホームページ
エクセルの入力項目に必要情報を入力すれば、登録申請書が完成します。ぜひご活用ください。
登録申請書フォーム(※1)のダウンロード
登録申請書記載例(※2)のダウンロード
※1 登録申請書フォームはサンプルデータとなります。動作に関しましてはサポート対象外、動作保証外となっております。ご理解のうえ、ご使用ください。
※2 出典:国税庁ホームページ
2023年10月1日から登録を受ける場合、登録申請書の提出期限は2023年3月31日までです。
請求書への記載項目を追加
仕入税額控除に対応するために、発行者側が発行する請求書が下記画像に記載されているインボイス(適格請求書)の要件を満たす必要があります。
「請求QUICK」はインボイス制度に即した消費税計算に対応しています。あらかじめ「請求QUICK」の自社情報にインボイスの要件の一つである「登録番号」を設定しておけば、請求書の所定の位置に自動で挿入されます。「請求QUICK」なら、請求書発行に関わるインボイス制度の対応に特段の労力を割く必要はありません。
請求書発行側も請求書の保存義務がある
インボイス制度施行後は発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があります。
インボイスをデータとして保存する場合は、電子帳簿保存法が求める内容に対応する必要があります。
「請求QUICK」で発行した適格請求書は、もちろん請求QUICKで保存されます。
対応スケジュール
2023年10月から始まるインボイス 制度に対応するために、2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者」の申請が必要になります。また、制度対応に合わせた業務フローの検討や、業務効率を高めるシステムの導入は早めの対応をおすすめします。